こんにちはエクステリアプロ橿原店です。
梅雨の季節ですね。毎日雨で困りますが、少し涼しくて
過ごしやすいですよね。
さて、本日は自己資金を使って省エネリフォームをされた方
に使える減税制度のご案内です。
(ローンを使った省エネ改修の減税もありますが、それは次回にご説明させていただきます)
「補助金でなくて、減税?」という疑問の声が聞こえてきそうですが
「省エネ改修減税(投資型)」という減税制度です。
家の居室の窓全部を省エネリフォームして費用が50万円以上
かかれば減税の対象になる!というものです。
詳細を下記にかかせていただきますが、
お問い合わせはエクステリアプロ橿原店のスタッフまで!
【どれくらい減税になるのか? 上限25万円まで】
一定の省エネ工事にかかる標準的な工事費用(資料下部)の
10%を、その年分の所得税額から控除する
【要件】
工事費用相当額が50万円超(補助金等の額を差し引く)
①全ての居室の窓全部の改修工事
または①の工事と併せて行う②~④の工事が対象
②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
③太陽光発電設備の設置工事
➃高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事
①②について改修部位が新たに原稿の省エネ基準以上の
性能となるものに限る
【減税に必要な書類】
増改築等工事証明書、登記事項証明書
(建築士に発行してもらう書類で、通常有料となります)